衆議院

メインへスキップ



特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 特定先端大型研究施設の研究開発については、国が主導する長期的かつ大規模なプロジェクトの推進に支障が生じないよう、優秀な研究者の確保等研究体制の充実及び十分な財政措置等の支援に努めること。

二 特定先端大型研究施設の建設・研究開発については、その意義について広く国民の理解を得るよう努めること。また、原子力政策全体の検討を踏まえ、高レベル放射性廃棄物の処理技術の研究開発のため、適切な評価を行いつつ、大強度陽子加速器施設の核変換実験施設の建設計画の着実な推進に努めること。

三 特定先端大型研究施設の共用においては、産業界の円滑な施設利用のため、研究成果の知的財産権の問題等が発生しないよう十分配慮すること。特に、大強度陽子加速器施設の共用においては、産業界による中性子利用の更なる拡大に向けて努めること。

四 特定先端大型研究施設の運用においては、効率性に配慮するとともに、基礎研究、応用研究及び開発研究の調和のとれた発展に努めること。また、登録施設利用促進機関の運用に当たっては業務運営が適正に行われるようにすること。

五 特定先端大型研究施設については、科学技術人材の育成の観点から大学院や大学における教育・研究に活用できるよう更に配慮するとともに、理数離れの解消や国民の理解促進の観点から中学生・高校生の施設見学やサイエンスキャンプの実施など、研究内容・成果の分かりやすい広報に努めること。

六 独立行政法人、国立大学法人等の先端研究施設をはじめとする研究施設の共用を促進するため、各機関における体制の整備を促すとともに、国は必要な支援をしつつ、共用に積極的な風土の醸成に努めること。

七 本法に基づいて研究施設の共用を促進するに当たっては、日本国憲法の理念である平和国家の立場を踏まえ、科学技術の適切な発展と国際平和に資するよう努めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.