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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 拡大教科書等の供給・普及の促進という国の責務を果たすためには、教科書発行者による拡大教科書等の発行が重要であることにかんがみ、その発行が一層促進されるよう、必要な措置を講ずること。

二 教科書発行者からの教科書のデジタルデータの提供については、その提供が円滑に行われるとともに、提供されたデジタルデータが適切に管理・活用されるよう、必要な支援措置を講ずること。

その際、拡大教科書等を作成するボランティアにとって使い勝手のよいデジタルデータが提供されるよう、政府として適切な支援措置を講ずること。

三 障害のある児童生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進のため、教科書をはじめ、教材、教具の研究と開発に努めること。

四 将来の教科書や教材のデジタル化に備え、すべての児童生徒が障害の有無や程度にかかわらず、快適に利用できる電子教科書や電子教材が開発されることとなるよう、継続的に調査研究を推進すること。

五 無償給与の実施に当たっては、障害のある児童及び生徒に対して、必要となる検定教科書及び教科用特定図書等が確実に給与されるよう、適切な措置を講ずること。

六 高等学校において障害のある生徒が使用する拡大教科書等の普及の在り方の検討に当たっては、拡大教科書等購入費の自己負担の軽減など必要な具体的支援について検討し、その結果に基づいて適切な措置を講ずること。

七 特別支援学校における就学援助の在り方の検討に当たっては、幼稚部及び高等部専攻科の支援策を含めて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

八 特別支援学校高等部専攻科において、いわゆる音声教科書購入費の自己負担の軽減が図られるよう、すみやかに必要な措置を講ずること。

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