特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 次世代放射光施設NanoTerasuの整備は、官民地域パートナーシップという新たな方式により、国、地域及び産業界が連携して行っていることから、施設の運用に当たっては、各主体の役割と責任の所在を明確にするとともに、安全管理や情報セキュリティなどについて一元的な対応ができるよう適切な体制を構築すること。
二 スタートアップやベンチャー企業等によるイノベーションの創出が我が国の持続的な経済成長や発展に欠かせない重要な要素の一つであることに鑑み、意欲のある起業家等に対して次世代放射光施設NanoTerasuの利活用を広く働きかけるとともに、その研究成果が最大限に活かされるよう十分な支援策を講ずること。
三 科学技術立国の実現を目指す我が国にとって、先端的な研究施設を整備し、若手研究者を含む産官学の研究者による積極的な利活用を促進することで、学術・産業界における国際競争力を強化していくことが重要であることに鑑み、既存の特定先端大型研究施設の老朽化対策を着実に実施するとともに、技術革新の進展等に対応した施設の高度化を推進するため、十分な財政措置を講ずること。
四 特定先端大型研究施設間の連携を図り、登録施設利用促進機関における研究実施相談を充実するため、研究実施相談を担う人材の育成・確保に向けて国として必要な施策を実施すること。
五 科学技術に対する国民の理解を深めるため、特定先端大型研究施設を活用して得られた研究成果について分かりやすい情報提供等を行うこと。その際、特に、児童生徒の科学技術に対する興味や関心を高めるための取組の実施に努めること。
六 特定先端大型研究施設を活用して得られる研究成果を最大化するためには、研究者が長期的な視点に立って自由な発想で研究活動に従事できることが重要であることに鑑み、大学において任期を付さない安定的な身分の研究者を増やすことができるよう、人件費の基礎となる国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的経費を確実に措置すること。