配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一 DV事案において悪用される手口が多様化していることに鑑み、その実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した接近禁止命令等の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
二 加害者に自らの暴力の責任を自覚させる「配偶者暴力加害者プログラム」について、被害者支援にも繋がる重要なものであるという認識のもと、都道府県等に対する交付金を活用した実施を更に推し進めるとともに、地方公共団体、民間団体の関係者等への支援について、加害者へのプログラム参加義務付けを含めた検討を行うなど、全国的な実施の実現に向けた取組を加速すること。
三 配偶者からのあらゆる暴力の予防と根絶に向け、配偶者からの暴力の原因を分析するとともに、関係機関との連携を一層強化し、加害者、被害者、傍観者にならないための予防啓発・教育を始めとする効果的な施策を推進すること。
四 被害者の相談対応や安全確保のための支援、生活再建や心身の回復に向けた支援を担う女性相談支援員の適正な配置など公的相談窓口体制を確保し、二十四時間相談体制の整備を目指すこと。併せて、被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援と連携を強化すること。

