衆議院

メインへスキップ



   ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 本法による位置特定用識別情報送信装置を用いた位置情報無承諾取得等に対する規制を始めとする、ストーカー行為等に対する種々の規制の実効性を高めるための方策について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

二 オンラインでのつきまとい等、ストーカー事案の手口が多様化していることに鑑み、ストーカー行為等の実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した規制の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

三 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)第二条第三項に基づく政令の改定に当たっては、規制事項を具体的かつ明確なものとし、対象を不当に拡大しないようにすること。

四 ストーカー規制法第四条に基づく警告は被害者の意向を踏まえて行うこととし、職権による警告を検討する際にも、被害者との相談等を通じて被害者の心情を丁寧に把握しその意思を尊重すること。

五 外形的にはストーカー規制法において規制される「つきまとい等」に相当する行為であるが恋愛感情等によらないものを同法の規制対象とする必要性について、その実態及び諸外国の制度を踏まえて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。その際、規制が過度に広範なものとならないよう留意すること。

六 加害者に対する治療について、警察からの働き掛けが実際の治療に結び付いている例が少ないという実態に鑑み、その原因を分析するとともに、カウンセリングや治療の費用負担軽減、医療体制の拡充、加害者及びその家族からの相談窓口の拡充を始めとする適切な措置を講ずること。

七 専門的な立場から被害者の心のケアや加害者への治療の説得を行うために、都道府県警察への心理専門職の配置を支援するなど、被害者の相談や加害者への対応時に心理専門職の活用に努めること。

八 ストーカー事案の被害者が、早期の段階で関係機関につながるように、警察だけでなく国及び地方公共団体の相談窓口を充実させるとともに、民間の自主的な活動を含めた連携協力を推進すること。また、前回の附帯決議以降の進捗状況を報告すること。

九 ストーカー事案の相談等件数が高止まりしている現状に鑑み、ストーカー行為等の原因について分析するとともに、その背景にある社会課題の解決や被害者にも加害者にもならないための予防啓発・教育の実施など、ストーカー行為等の根絶に向け、政府一丸となって取り組むこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.