衆議院

メインへスキップ



   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成二十三年五月二十日

衆 議 院 内 閣 委 員 会

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

 

一 我が国の厳しい財政的制約や東日本大震災の甚大な被害が存在する中、必要な社会資本整備を効率的に実現するため、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等(以下「PFI事業」という。)を十分活用すること。

二 地方公共団体等におけるPFI事業の活用をより一層推進するため、政府は、実務上のノウハウが地方公共団体等の職員に十分理解されるよう、必要な支援策を講じること。

三 公共施設等の対象に、賃貸住宅並びに船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星を追加することに伴い、PFI事業の一層の活用が図られるよう努めること。

四 民間事業者による提案制度の運用に当たっては、民間事業者が経営上のノウハウの漏出をおそれ、萎縮することのないようにするための対策を検討すること。

五 公共施設等運営事業の活用に当たっては、事業の需要予測等を厳格に行い、事業の収益性を確保するよう、公共施設等の管理者等が事業の適正を期すこと。また、制度の運用状況を検証し、不適切な運用が生じている場合には、改善のための必要な措置を講ずること。

六 公共施設等運営権を最大限活用するため、金融機関からの円滑な融資、民間事業者による提案等民間の創意工夫の活用、必要に応じた国や地方公共団体からの円滑な職員派遣等につき適切な措置を講ずること。また、国や地方公共団体が保有する社会資本の実態等の把握につき必要な措置の検討を行うこと。

七 民間資金等活用事業推進会議については、民間資金等活用事業推進委員会が設置されていることを踏まえ、行政の簡素化の観点から、その設置の意義について検討して年内に結論を得ること。

八 民間事業者への公務員の派遣等に当たっては、民間事業者の必要性を十分踏まえて実施するものとし、公務員の新たな天下りの手段との疑念をもたれないよう、その運用に万全を期すこと。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.