一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する
法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 女性の社会進出と活躍を促進するとともに、少子化対策を推進するため、育児に責任を有する国家公務員の処遇の改善について検討すること。
二 今回の改正に当たり、常勤職員との給与格差の拡大を抑制するため、非常勤職員の処遇の改善に努めること。
三 東日本大震災からの復興・再生等の促進と、その業務に従事している公務員の士気の確保を図るため、必要な体制の整備や健康対策等の措置を講ずること。
四 自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。
五 地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。
六 国の財政事情が厳しい折、今回の改正により特別職の期末手当が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員並びに事務次官等の高位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ、中長期的に検討すること。
七 国家公務員の総人件費に関する基本方針を踏まえ、実効性のある総人件費管理に努めること。