内閣府設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成二十三年三月二十五日
衆 議 院 内 閣 委 員 会
政府は、本法の施行に伴い、地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施される事業又は事務に要する経費に充てるための交付金(以下「地域自主戦略交付金等」という。)を交付するに当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 平成二十三年東北地方太平洋沖地震による被害の甚大性・広域性にかんがみ、平成二十四年度以降の地域自主戦略交付金等の取扱いについては、国と地方の協議を通じ、その存続の是非についても検討すること。
二 地域自主戦略交付金等については、当該交付金等の創設によって地方税財源の充実確保に向けた議論が後退することのないよう留意するとともに、将来的には、国から地方への税源移譲や地方交付税の充実・強化等に資するものとすること。
三 地域自主戦略交付金等の配分に係る客観的指標の策定に当たっては、地方公共団体の意見を十分反映しつつ、公平で透明性の高いものとすること。
四 地域自主戦略交付金等に係る交付要綱の作成に当たっては、当該交付金等の目的が地方の自由度の拡大であることにかんがみ、国による事前の関与をできる限り排除するとともに、国及び地方公共団体双方の事務の簡素化を図ること。
五 市町村向け補助金等の一括交付金化については、平成二十三年度に創設される地域自主戦略交付金等の執行状況を踏まえ、市町村と十分な協議を行うこととし、その協議結果に基づいて当該一括交付金化の是非を判断するものとすること。
六 今後の補助金等の一括交付金化に当たっては、補助金総額の削減手段との疑念を持たれることのないよう、適正な執行に必要な予算総額を確保すること。