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   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 悪質なホストクラブ等の客が売掛金等を蓄積させられた上で、売春等をさせられている状況に鑑み、こうした性的搾取を防止するため、被害者の保護に努めるとともに、当該行為に関与した者の指導・取締りを一層推進すること。また、海外売春をさせられる事例も見受けられることから、外国の関係機関とも連携しながら厳正に対処すること。

二 悪質ホストクラブ問題の背後で暴力団や匿名・流動型犯罪グループ等の犯罪者集団が不当に利益を得ている事例があることに鑑み、本法の執行を通じ、これらの者を風俗営業から排除する取組を徹底すること。

三 ホスト等によるマインドコントロールや犯罪者集団による報復への恐れから、被害者自身による申告が困難な場合があることを踏まえ、早期に被害の回復につなげるため、関係行政機関や被害者支援団体等と連携しながら、被害者やその家族等に対する適切で効果的な広報・啓発、相談・支援体制の強化等の取組を進めること。また、中長期的な被害の回復に対する支援の充実や被害者支援団体等への支援の拡充についても検討すること。

四 悪質なホストクラブ等において、ホスト等が客に対して、その客の好意の感情を不当に利用し、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約を結ばせる実態等があることに鑑み、客がその意に反して、売掛金等の高額な債務を負うことのないよう、消費者契約法に基づく取消しを主張できる場合があること及び消費者トラブルに関する相談窓口について周知を徹底すること。

五 悪質なホストクラブのホストがSNSやマッチングアプリ上で、ホストであることを隠して客となるよう勧誘等を行っている事例があることに鑑み、ターゲットとなる若年層を中心に被害を受ける可能性のある者に届くような効果的な手法を工夫し、注意を呼びかけること。また、当該行為に関与した者の取締りについても積極的に取り組むこと。

六 悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、ホストクラブやメンズコンセプトカフェ等の接待飲食営業について、売掛金等の高額な債務を負わせることにつながるような遵守事項等に違反する行為が行われないよう、監督・指導に更に積極的に取り組むこと。

七 現下の悪質ホストクラブ問題の深刻な状況を踏まえ、法施行前においても取締りの強化や広報・啓発に一層努めるとともに、今後の悪質ホストクラブ問題に係る情勢を踏まえ、必要に応じ、他の関係法令も含めた更なる措置を検討すること。

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