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   内閣法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 内閣情報通信政策監については、政府全体の電子行政の推進等を担う司令塔としての責任の所在を明確にするとともに、少なくとも三年間はその任に当たるよう配慮すること。

二 内閣情報通信政策監は、国会に対して、番号制度の進捗状況等について定期的に報告すること。

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