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   道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 現在取りまとめが行われている「高齢運転者支援のための重点施策」に掲げられた施策を速やかに実施するとともに、高齢者、障害者、妊婦等社会的配慮が必要な者に対する交通支援施策を引き続き検討し、その充実に努めること。

 

二 高齢運転者標識制度については、これまでの議論を踏まえ、罰則の廃止や標識の様式の見直しを含め、改めて検討を加えること。また、聴覚障害者が普通自動車を運転する際の標識の表示義務については、引き続き、関係者の意見を十分聴取しつつ検討を進め、必要に応じ見直しを行うこと。

 

三 高齢運転者等専用駐車区間制度の対象者を定める政令の制定に当たっては、関係者の意見を十分聴取しつつ、妊婦等自動車による安全かつ円滑な移動を支援するため特に配慮が必要のある者を的確に定めること。高齢運転者等専用駐車区間の設置に当たっては、対象者のニーズ、当該道路の交通事情等を踏まえつつ、地域住民の理解を得ながら、着実な整備に努めるとともに、その運用に当たっては、高齢者、障害者、妊婦等を支援する本制度の趣旨を対象者と国民に周知徹底し、制度の円滑な実施に努めること。

 

四 聴覚障害者に対する普通自動車免許の付与条件の妥当性について引き続き検討を行うとともに、原動機付き自転車等、運転することができる自動車の種類の拡大について調査・検討を行うこと。検討に当たっては、諸外国の状況にも配意するとともに、聴覚障害者団体との意見交換を実施すること。

 

五 身体機能の低下を自覚するなど運転に不安を持つ高齢者の自主的な運転免許証の返納を促すため、運転免許証を返納した高齢者の移動手段の確保など必要な措置を講ずること。

 

六 車間距離制御装置や運行関連情報提供装置など、運転者の安全に資する技術の研究開発を支援すること。

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