独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一 独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)の目的を女性教育の振興にとどめず男女共同参画促進施策の推進とすることに鑑み、機構及び男女共同参画センター(以下「センター」という。)について、その認知度の向上を図るとともに、男女共同参画社会の形成を社会全体で促進するための活用の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
二 機構の主たる事務所について、引き続き埼玉県比企郡嵐山町に存置する方針であることに鑑み、政府の男女共同参画施策に係る部局との緊密な連携の在り方、機構から全国各地への効率的なアウトリーチの手法等について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
三 機構から埼玉県への土地の返還に当たっては、その具体的な方法及び時期について、埼玉県及び嵐山町との間で丁寧な協議を行うこと。また、機構の有する施設については、同町に設置されることの利点を生かしつつ、必要性の低い施設を温存することのないよう合理化や効率化を徹底し、男女共同参画の中核的組織としてふさわしい活用が行われるよう留意すること。あわせて、原状回復の在り方について埼玉県が研修棟や宿泊棟の民間による活用を望む場合には、県の検討等に協力すること。
四 男女共同参画の施策の推進に当たっては、地方自治体と丁寧なコミュニケーションを図ること。また、全国のセンターに対し、その機能を充実させるための支援を行うとともに、各地でセンターが十分な機能を発揮することができるよう、広域的な連携・協力体制の構築を後押しすること。
五 機構の有効性及び必要性を不断に検証し、社会情勢や行政需要の変化に応じて機能や主たる事務所の設置場所を含め組織体制の見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。