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   肥料取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

世界的に肥料需要が高まる中で、将来にわたる肥料の安定供給のためには、国内で発生する低廉な堆肥や産業副産物由来の原料の活用を進めることが重要とされている。また、農地土壌について、地力の低下や塩基バランスの崩れ等が懸念される状況にあることから、肥料に関し、品質の確保はもとより農業現場の需要に柔軟に対応した供給を行うことが求められている。

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                 記

一 原料のリスト化に伴う公定規格の見直しに当たっては、土壌の改善、資源循環等のメリットを有する産業副産物由来の原料の有効利用に留意すること。その際、肥料原料に係る有害物質の除去・混入防止をはじめ、肥料の品質及び安全性確保のための実効性ある監視体制を整備すること。

二 肥料の原料についての帳簿への記載の義務化については、違反事例がある場合等における迅速な入手経路の把握及び対応が行えるよう、トレーサビリティの実効性を確保すること。

三 普通肥料の表示基準の策定及び保証票の記載内容の見直しについては、農業者の利便性を向上させ、施肥に有用な情報の提供を充実することを旨として行うとともに、併せて原料構成の変更に伴う保証票の作り直し等に係る生産業者の負担軽減についても配慮すること。

四 肥料の登録及び届出の手続については、電子化する等により、一層の合理化を図ること。

五 地力の増進、収量の増加等、農業生産力を強化するため、土壌診断に基づく適切な土づくりの促進を図ること。また、土づくりに重要とされる堆肥をはじめとする特殊肥料の利用拡大に向け、耕種農家のニーズ等に対応した堆肥の高品質化を図るとともに、家畜排せつ物の地域偏在や輸送等の課題を解消するために必要な措置を講じること。

六 題名を含めた抜本的見直しを内容とする本法について、肥料の品質の確保及び農業者のニーズに柔軟に対応した肥料生産等の推進の観点から行われるものであることを周知徹底するとともに、施行に伴い、農業経営の安定に資する安価で高品質な肥料の供給促進を図り、農業者への新たな負担や肥料の製造・流通段階での混乱が生じないようにすること。

右決議する。

 

 

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