鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一 鳥獣による農林水産業等に係る被害を一層効果的に防止するため、鳥獣被害対策実施隊の設置を促進するとともに、鳥獣保護事業計画等に基づく捕獲隊その他の狩猟者の鳥獣被害対策実施隊への移行・加入を促進すること。
二 猟銃の操作及び射撃の技能向上・安全確保を図るため、各都道府県における射撃場の整備・拡充を促進すること。また、鳥獣の捕獲に従事する者の育成及び技術の向上を図るため、必要な施策を検討すること。
三 鳥獣の生息状況及び生息環境等に関する調査を徹底することにより、鳥獣の個体数等の正確な把握に努めるとともに、その調査結果を被害防止対策に活用できるようにすること。
四 シカ・イノシシ等の鳥獣について、周囲の安全を確保した上で、夜間に駆除できる仕組みを更に検討すること。
五 猟銃等の所持許可の運用について、厳に国民の安全の確保や危害の防止等に留意しつつ、実態に即した見直しを検討すること。
右決議する。