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   厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

一 本法の施行日の前日における特例年金給付の未裁定者が特例一時金の支給を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときに時効によって消滅することから、本制度について十分な周知徹底を図ること。

二 特例一時金の支給に要する財源については、組織変更等を行った農林漁業団体から特例業務負担金を徴収する根拠とするための指定法人化を適切に行うとともに、存続組合が農林漁業団体に特例業務負担金を長期前納させること等により、その確保ができるよう指導すること。

三 存続組合が解散に至るまで、一時的な事務量の増加等による要員不足等の問題に適切な対応を行うよう指導すること。

四 存続組合の解散時に在籍している職員について、当該職員の雇用の確保を適切に行うよう指導すること。

 右決議する。

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