漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
我が国の水産業は、国民への水産物の安定供給を担い、漁村において雇用を生み出す等地域の産業として重要な役割を果たしているが、主要魚種の不漁、漁業者の減少、気候変動による海洋環境の変化等厳しい状況に直面している。これらに対応するため、科学的知見に基づく資源管理を適切に実施し、新規就業者等の担い手の就業・定着促進を進めるとともに、漁業の根拠地である漁港について、その有する価値や魅力を活かした 海業 の取組を、漁業利用との調和を図りつつ推進し、豊かで住みよい漁村の振興を図るべきである。
よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一 漁港施設等活用事業の推進に当たっては、漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないことを十分に確認した上で実施計画の認定が行われるよう必要に応じて助言又は勧告を行うこと。
二 漁港施設等活用事業の推進に当たっては、漁港管理者、認定計画実施者、漁業者、漁業協同組合など幅広い関係者の間で利害調整が円滑に行われるよう環境整備に努めること。
三 認定計画実施者が経営破綻して活用事業施設の撤去等の原状回復が不能となった場合等には、原状回復を円滑に進めるために必要な措置を講じること。
四 海業は、商業、観光業、環境保護等とも密接な関係にあることから、関係省庁との連携を強化し、施策の展開を図ること。
右決議する。