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漁業災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

近年の海洋環境の変化等によるサンマ、スルメイカ等の不漁など、我が国の漁業を取り巻く情勢変化の中で、漁業災害補償制度が、中小漁業者の相互救済の精神を基調とした漁業共済事業の実施を通じて、漁業の再生産の確保と漁業経営の安定に果たす役割は一層重要なものになっている。

よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

 

記                  

 

一 漁業災害補償制度への一層の加入促進を図るため、漁業者及び漁業協同組合等に対して今回の改正内容を十分周知するとともに、漁業協同組合及び漁業共済団体等の普及推進体制の充実を図ること。あわせて、地方公共団体が実施する各種施策と本制度との連携の強化を図ること。

 

二 二以上の漁業種類を一括して対象とする契約を締結できる方式の創設や、共済の対象とならない漁業種類であっても、共済の対象となっている他の漁業種類と併せて副業的に営まれるものについて共済の対象とする特約の追加に当たっては、漁業者のニーズに即した的確な保険設計を行った上で、事業の円滑な運営に支障を生じないよう努めること。

 

三 網いけすなどの養殖施設ごとの損害状況に応じて共済金を支払う特約の追加に当たっては、輸出等を見据え、需要動向を踏まえた養殖生産を促進することができる制度となるよう、的確な保険設計を行った上で、事業の円滑な運営に支障を生じないよう努めること。

 

四 漁業災害補償制度は、自然災害や水産物の需給変動といった漁業経営上のリスクに対応して漁業の再生産を確保し、漁業経営の安定を図る重要な役割を果たしていることから、制度の持続的かつ安定的な運営を確保すること。

五 漁業共済とともに、その経営安定機能を補完する形で実施されている漁業収入安定対策についても、我が国の漁業をめぐる状況が変化する中で、漁業経営のセーフティネットとして引き続き制度の持続的かつ安定的な運営を確保すること。

 

六 海水温の上昇など海洋環境の変化による漁場変動や魚種変化に的確に対応するためには、海洋状況をより詳細に把握する必要があることから、海洋調査に必要な観測、測定等の体制の充実を図ることにより、調査を加速化すること。

 

七 瀬戸内海に代表される内海においては、栄養塩類に起因する不漁問題が発生していることから、国は都道府県と連携した下水処理緩和や底質改善などの効果ある施策を図ること。

 

右決議する。

 

 

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