農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議
基幹的農業従事者数が今後二十年間で四分の一にまで急減することが見込まれる中、農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給を確保することが重要な課題となっている。このため、スマート農業技術を開発し、生産現場に効果的に導入するための措置を講ずる等、スマート農業技術の活用を促進することで、生産性の向上を図ることが求められる。
よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一 スマート農業技術の活用の促進に係る基本方針の策定に当たっては、中小家族経営や中山間地域等の条件不利地を含めた農業者の生産性の向上に寄与するものとなるよう考慮すること。
二 食品等事業者が関与する生産方式革新事業活動については、農業者等の主体性が損なわれることがないようにするとともに、国産農産物の利用の拡大に資するものとなるよう配慮すること。
三 スマート農業技術の活用が適切に促進されるよう、高齢者を含む農業者に対してスマート農業技術の有用性とともに、導入による経営への影響についても丁寧に説明すること。
四 スマート農業技術をより効果的に活用できるよう、農業者を始めとする幅広い関係者の人材育成を支援すること。
五 スマート農業技術の活用の促進に向けて、生産及び開発供給現場の取組を支援するための十分な予算を確保すること。特に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構による施設の供用や専門家の派遣等は、開発供給事業の推進に大きく寄与することから、同機構の施設や人員を充実させること。
右決議する。