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農林水産省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 東日本大震災により、農林水産業及び農山漁村は未曾有の大被害を受けている。一日も早い復興のため全力を傾注するとともに、農林水産業の将来を見据えた政策を推進していくことが重要な課題となっている。

よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努めるべきである。

              記

一 農林水産省本省組織の再編に当たっては、円滑な農林水産行政の推進を確保するため、局の所掌範囲について業務の質と量を考慮し、組織の総合力が発揮されるバランスの取れた体制を整備すること。

二 新設される地域センター及びその支所においては、人材の育成に努めるとともに、地方公共団体等との連携を密にし、利用者の利便性の維持・向上を図ること。

三 東日本大震災の被災地域における農林水産業の復旧・復興を強力に支援するため、地域センター及びその支所は、現地の意向の把握、復旧・復興対策の周知徹底や指導・助言について最大限その機能を発揮すること。また、被災地を網羅的にカバーできる支援体制を構築するため、地域センター及びその支所の活動に加え、支援チームを編成して積極的に派遣する等現地に密着したきめ細かな支援を実施すること。

 右決議する。

 

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