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   漁業法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議

 

近年、世界で水産物需要が大きな伸びをみせている中、我が国の漁業は、資源の変動による漁獲量の減少や魚介類の消費量の低迷等厳しい状況が続いている。また、漁村地域においては、人口減少と地域経済の縮小が続いている。

こうした状況を踏まえ、水産資源の持続的な利用を確保しつつ、漁業生産力の発展を図り、水面を総合的に利用するとともに、漁業・漁村が有する多面的機能の発揮及び漁村の振興を図ることが極めて重要である。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

 

                記

 

一 漁獲可能量及び漁獲割当割合の設定等に当たっては、漁業者及び漁業者団体の意見を十分かつ丁寧に聴き、現場の実態を十分に反映するものとすること。

  また、漁獲割当ての沿岸漁業への導入については、多種多様な資源を漁獲対象としている特性を十分踏まえ、資源評価の精度向上、管理手法の確立、漁業経営への影響緩和策の充実等万全の体制が整うまで慎重を期すること。

二 漁業権の存続期間の満了に際し、既存の漁業権者が漁場を「適切かつ有効」に活用している場合はその者に引き続き免許すること。「適切かつ有効」であることの判断基準を具体的かつ明確にし、漁業者等が不安なく経営を継続できるようにすること。

三 海区漁業調整委員会は、漁業者代表を中心とする組織であるという基本的性格を維持すること。このため、海区漁業調整委員会の委員の任命については、適正かつ公正な手続により行われるようにすること。

四 沖合・遠洋漁業の漁船の大型化については、関係沿岸漁業者及び漁業者団体との十分な調整を行うとともに、漁獲割当てのみならず、操業区域、漁業時期、漁具の種類等の制限措置を講じることにより、資源管理の着実な実施及び漁場の使用に関する紛争の防止が確保できることが確認された場合にのみ認めること。

五 漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しているような場合に特に注意を払いつつ、当該経営に関わる漁業権者が適切に漁業を行っていないと認められる場合、都道府県知事が漁業権の取消しも含めて是正措置を講じること。

六 都道府県知事が沿岸漁場管理団体を指定するに当たっては、地元の漁業協同組合を優先すること。また、それ以外の団体を指定しようとする場合には、地元漁業者や漁業協同組合が参画した組織を対象とすべきこと。

七 全漁連監査から公認会計士監査への移行に当たっては、配慮事項を確実に実施し、現場に混乱を招かないよう万全の措置を講じること。

八 我が国周辺海域における水産資源管理に重大な影響を与える外国漁船の違法操業等については、漁業取締体制を強化し、厳格に対応するとともに、周辺諸国・地域との協議や、地域漁業管理機関での議論の場において、我が国の立場を毅然と主張し、我が国の漁業者の安定した操業を確保すること。

九 今回の水産政策の改革について、現場の漁業者の十分な理解と納得が得られるよう更に丁寧な説明を継続して行うこと。

 

右決議する。

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