農林中央金庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
農林水産業を取り巻く環境が大きく変化する中、拡大かつ多様化する農林水産業者等の資金需要に応えるため、農林水産業の発展に寄与することを使命とする農林中央金庫が金融機能を強化することは一層重要となっている。
よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一 農林中央金庫は、経済情勢や組織運営等に関する専門的な知見を有する外部理事の登用などガバナンスを強化するとともに、専門性を有する人材の確保・育成を行うことにより、その業務の執行に最善を尽くすこと。
二 農林中央金庫は、その基盤をなす全国の農水産業協同組合が行う信用事業との役割分担を意識し、また、リスク管理を適切に行いながら、資金需要に適切に応えられるよう、農林水産業者への融資の拡大に積極的に取り組むこと。
三 農林中央金庫は、農林水産業の成長産業化等に貢献するため、出資対象会社の選定基準等を適切に定めるなど業務の健全かつ適切な運営を確保しつつ、地域の農林水産業の発展に資する農林水産・食品関連会社等への出資に積極的に取り組むこと。
四 農林中央金庫の業務の範囲や出資規制を見直すことに伴い、農林中央金庫が行う出融資の状況等についてモニタリングを行うとともに、経営の健全性確保の観点から農林中央金庫に対して適切な監督を行うこと。
五 農林中央金庫は、農林水産業者等の所得の向上に資するため、その出融資先に対する販路拡大など経営課題の解決策の提案に積極的に取り組むこと。
右決議する。

