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   食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

地球規模での気候変動や国際情勢の不安定化、各国の人口動態や経済状況等に起因する食料需給の変動などにより、世界の食料事情は厳しさを増している。さらに、我が国においては、基幹的農業従事者の減少が加速しており、農村の中には集落機能の維持さえ懸念される所もあり、食料自給率は目標を下回り続けている。このような状況において、「農政の憲法」とされる食料・農業・農村基本法が果たすべき役割は極めて大きく、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興等の喫緊の課題への機動的かつ効果的な対処が求められる。

よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                 記

一 食料安全保障の確保に関しては、国民一人一人が安全かつ十分な量の食料を入手できるようにすることが政府の責務であることを踏まえて施策を遂行すること。

二 国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を基本として確保し、これを通じて食料自給率の向上に努めること。農業生産においては、麦、大豆、飼料作物等の国内生産の拡大、輸入に頼る農業資材から堆肥等の国内資源への代替の促進など、食料及び農業資材の過度な輸入依存からの脱却を図るための施策を強化すること。

三 食料の価格に関しては、その持続的供給を支える国内農業の持続的な発展に資するよう、食料供給に必要な費用を考慮した合理的な価格の形成に向けた関係者の合意の醸成を図り、必要な制度の具体化を行うこと。

四 農業の持続的な発展には、農業者の生活の安定と営農意欲の維持が不可欠であることから、農業経営の安定を図りつつ、農業の収益性の向上を図るとともに、農業従事者の人権への適切な配慮等雇用環境の整備を図ること。

五 国民一人一人が食料を入手できる状態を実現するためには、食料の提供を受けてそれを必要とする者に供与する活動等が重要な役割を果たすことから、関係省庁等が一体となってその支援に必要な施策を講ずること。食料消費に関する施策については、食品の安全性の確保を図る観点から、科学的知見に基づいて国民の健康への悪影響が未然に防止されるよう行うこと。また、食育は、食料自給率の向上等の食料安全保障の確保及び国内農業の振興に対する国民の理解醸成に重要なものであることから、その取組を強化すること。

六 国際的にも食料生産における労働者の人権、アニマルウェルフェア、自然環境等への配慮の重要性が高まっていることを踏まえ、農業生産活動における人権の尊重、家畜にできる限り苦痛を与えない飼養管理、環境保全の取組等を促進すること。

七 備蓄食料については、計画的かつ透明性の高い運用を図ること。

八 望ましい農業構造の確立においては、地域における協議に基づき効率的かつ安定的な農業経営を営む者以外の多様な農業者が地域農業及び農地の確保並びに地域社会に果たす役割の重要性を十分に配慮すること。

九 農地を確保し、農業の持続的発展に資するよう必要な支援措置を講ずるとともに、農業生産基盤に係る施設の維持管理などの費用の負担に対する支援措置を講ずること。水田は食料安全保障及び多面的機能の観点から優れた生産装置であることに鑑み、地域の判断も踏まえその活用を図ること。

十 農業生産活動は自然環境の保全等に大きく寄与する側面と環境に負荷を与える側面があることに鑑み、有機農業の推進等により、環境と調和のとれた食料システムの確立を図ること。

十一 安定的な農業生産活動のためには安定的な種子の供給が重要であることに鑑み、その安定的な供給を確保するため地方公共団体等と連携して必要な取組を推進すること。

十二 農村は、食料の安定的な供給を行う基盤であり、かつ、国土の保全、自然環境の保全等の多面的機能が発揮される場であり、農村における地域社会の維持が農業の持続的な発展に不可欠であることに鑑み、食品産業の振興その他の地域社会の維持に必要な施策を講じ、農村の総合的な振興を図ること。都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみならず、都市における防災、都市住民の農業に対する理解の醸成等の多様な機能を果たしていることに鑑み、その推進に一層取り組むこと。

右決議する。

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