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     独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律案に対する附帯決議

 

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第二十八条及び第五十条第一項の検討に当たっては、地球温暖化対策としての森林整備(水源林造成等を含む)、民有林の保全・整備に伴う作業道整備、林産業を中心とした農山村活性化等の重要性にかんがみ、その実施体制については、国自ら一般会計において管理運営を行うこと及びその実施時期を前倒ししないことも含め、山村全体への対応など幅広い観点から、慎重に検討すること。

なお、緑資源幹線林道事業(旧大規模林道事業)については、廃止すること。

右決議する。

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