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   森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 森林は、国土の保全、水源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保する上で、適正な森林整備を推進することは極めて重要である。

 また、パリ協定に基づく我が国の森林吸収量目標の達成や二千五十年カーボンニュートラルの実現のためにも、引き続き、間伐や再造林等の森林整備を通じて、森林吸収量の最大化を図っていくことが極めて重要である。

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                 記

一 再造林をはじめ、間伐等の森林施業による森林吸収源対策を着実に進めるため、森林整備事業に係る予算の確保及び支援措置を拡充すること。

二 特定母樹の増殖に当たっては、遺伝的多様性に十分配慮すること。また、増殖した特定母樹から採取される種穂の配布に当たっては、地域の苗木生産者が広く利用できるようにすること。

三 再造林に当たっては、適地適木を原則とすること。また、特定苗木を用いた植栽については、地域の実情も踏まえつつ、区域指定や施業の基準となる考え方を国として示すこと。

四 未更新地の解消を図るため、再造林に係る省力化・効率化、苗木供給量の拡大、苗木生産者の支援に係る施策を拡充すること。

五 森林資源の循環利用の確立に向け、林業労働力の育成・確保に向けた施策の拡充、賃金・労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策を強化すること。

六 二千五十年カーボンニュートラルに向けて、木材の利用拡大による炭素貯蔵、二酸化炭素の排出削減効果を最大化するため、本法の措置に加え、CLTや耐火部材等の活用により、公共建築物のみならず民間の非住宅建築物の木造化・木質化を進めるとともに、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること。

七 国有林野事業においても、国有林の一元的な管理経営の下、再造林、間伐等の森林整備が着実に推進されるよう、適正な人員等の確保、人材の育成、技術の継承等に努めること。

八 台風等の自然災害による森林被害や山地災害が頻発している現状に鑑み、災害からの復旧を迅速化し、今後の災害発生を予防する観点から、間伐をはじめとする適切な森林整備を推進するとともに、災害発生リスクの増大を踏まえた治山対策を強化すること。

右決議する。

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