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農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 農業経営をめぐる状況が大きく変化する中、農業経営の改善に係る農業者等の取組の促進に向けて、民間金融機関が取り扱う長期・低利の制度資金である農業近代化資金が積極的に活用されることは一層重要となっている。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                記

一 農業協同組合、地方銀行、信用金庫等の民間金融機関や農業者等に対し、農業近代化資金の貸付上限額の引上げ等貸付条件の拡充内容とともに、制度の利点についても丁寧に説明すること。

二 農業者等の資金ニーズにあわせて時宜に応じた融資実行が可能となるよう、融資手続の簡素化などの環境整備を行うこと。その上で、民間金融機関においてリスク管理等が適切に行われるよう必要な助言を行うこと。

三 農業者等の資金ニーズに応じて必要な融資が確実に行われるよう、都道府県とも緊密に連携して、適切な措置を講ずること。

右決議する。

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