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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案に対する附帯決議

 

我が国の農林漁業・農山漁村をめぐる厳しい状況に対処し、食と農林漁業を再生するため、民間の資金・ノウハウを十分に生かし、官民が連携した新たな資金循環等による農林漁業の成長産業化が求められている。同時に、農林漁業者の所得の向上、農山漁村における雇用機会の創出と拡大、若い世代も定住できる地域社会の構築により、農山漁村の活性化とその持続可能な発展を図ることが重要である。

よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

             記

一 我が国農林漁業は、家族経営及び地域に根差した法人等による経営が中心であり、これらの農林漁業者の経営の安定と所得の向上が農山漁村の活性化に必要不可欠であることを十分認識し、本法に基づく制度の運用に当たること。

二 本法に基づく制度については、関連対策の活用も含め、特に、東日本大震災からの農林漁業・農山漁村の復興に向けた被災地域における取組が円滑かつ着実に進むよう、その運用に十分配慮すること。

三 農林漁業成長産業化委員会の支援決定及び支援決定に係る農林水産大臣の認可を行う際には、本法の運用の透明性を確保し、民間の資金・ノウハウを生かすことによって農林漁業の成長産業化を支援するという本法の趣旨に即し、農山漁村における意欲ある新たな取組の成長発展を促すよう努めること。

四 機構が行う支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体に対する出資については、支援対象事業活動支援団体に対する民間等の出資の意向、対象事業活動を行おうとする地域の実情、事業分野をめぐる状況等を十分把握するとともに、必要な財源を確保し、支援対象事業者の資金需要に的確に対応すること。

五 機構の支援決定等を農林水産大臣の認可に係らしめること及び六次産業化・地産地消法の認定事業者に支援対象を限定することについて、民間資金を活用して新しい政策を行うという本法の趣旨に即し、農山漁村の活性化に資する創意工夫を生かした新しい取組が支援の対象となるよう、その運用に配慮すること。

六 修正後の本法第二十七条の運用に当たっては、対象事業者及び対象事業活動支援団体に対し、政府が損失補償の責任を負うことなどのないよう、本法の趣旨に即した適切な対応を図ること。

七 修正後の本法第四十条に規定する地方公共団体及び農林漁業関係団体による対象事業者及び対象事業活動支援団体に対する必要な支援が適切に行われるよう、環境整備に努めること。

八 本法の施行後三年以内に施行状況について検討を行うに当たっては、本附帯決議に即した運用が行われているか十分に確認するとともに、機構等に関する国の関与の在り方等を含め、総合的な検討を行うこと。

右決議する。

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