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   特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

特定農産加工業経営改善臨時措置法は、昭和六十三年の牛肉・かんきつに係る日米合意等により影響を受ける特定農産加工業に対する措置として制定されたものである。以降、本制度は、特定農産加工業に対する重要な支援措置として活用されてきたものの、経済連携協定の締結等により農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化による影響が継続していることや輸入原材料の価格水準の高騰によりその調達が困難となっていることなどにより、農産加工業は厳しい経営環境に置かれている。

よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                 記

一 農産加工業の厳しい経営環境に対処し、その経営体質の強化を図るため、農産加工業の振興に努めること。その際、価格水準の高騰している輸入原材料に代替する国産原材料が安定的に供給されることにより、農産加工業者の原材料の調達の安定化及び食料安全保障の強化に資するよう、必要な措置を講ずること。

二 農業及び農産加工業の健全な発展に資するという本制度の目的が十分発揮されるよう、本制度と農産物に係る支援制度等の関連施策との有機的連携に配意しながら、不断に制度の評価・検証を実施し、その結果を踏まえ、適時適切に制度の拡充その他の必要な措置を講ずること。

三 今後の経済連携協定の締結等が我が国の農産加工業に与える影響に即応して対象業種及び関連業種を定めるなど本制度の適切かつ弾力的な運用に努めるとともに、世界的規模の需給のひっ迫により価格が高騰している農産物又はこれを使用して生産された農産加工品を原材料として使用している農産加工業については、輸入価格水準の上昇・高止まりの影響の程度を踏まえ、的確に対象業種を定めること。

四 小麦、大豆等の世界的規模の需給のひっ迫による価格高騰などの輸入に係る事情の著しい変化により事業活動に支障を生じ、又はそのおそれがある事業者に対し、本法施行までの間に、本法に基づく原材料の調達の安定化を図るための新たな支援措置の内容を周知すること。

五 東日本大震災や令和六年能登半島地震を始めとする大規模災害の被災地において農産加工業の振興を図ることにより、地域農業の復興や雇用の維持・拡大に努めること。

 右決議する。

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