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   合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、これを抑制するための取組を一層強化していくことが極めて重要となっている。

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                 記

一 合法性の確認の方法等をはじめとした各措置の詳細を定めるに当たっては、関係者の意見を十分に踏まえるとともに、本法と類似制度との関係について木材関連事業者に分かりやすい形で整理を行うこと。

二 新たに合法性の確認等が義務付けられる川上・水際の木材関連事業者及び素材生産販売事業者に対しては、罰則等の規定が設けられることに鑑み、改正内容の周知徹底を図るとともに、川中・川下の木材関連事業者に対しては、新たに追加される小売事業者も含め、合法性の確認等に関する情報が消費者まで伝わるよう、制度の趣旨及び改正内容について十分周知すること。

三 無断伐採によって森林所有者の資産が毀損されることのないよう、➀市町村が伐採届等に係るチェックを適切に行えるよう、また、➁木材関連事業者による合法性の確認に当たって十分な情報提供が行われるよう、助言等を行うこと。

四 木材関連事業者が樹木の伐採された地域における違法伐採の状況を勘案して適切に合法性の確認をすることを確保するため、原産国・地域ごとに整理した違法伐採の発生状況及びリスク情報、合法性の確認の方法に関するフローチャート等の情報を提供する等合法性の確認が適切かつ円滑に行われるようにするための必要な措置を講ずること。

五 違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通の抑制には、需要側である消費者から合法性確認木材等を求めていくことが重要であることに鑑み、合法性確認木材等の流通及び利用を促進する意義に関する国民の理解醸成を一層促すための措置を講ずること。

六 違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に十分に取り組んでいない木材関連事業者に対して実効性のある指導等を行うことにより、合法性確認木材等でない木材等の流通及び利用を抑制すること。

七 違法伐採に係る木材等の流通の抑制に向け、リスクの低い国産材の供給拡大が図られるよう、国産材の安定的かつ持続的な供給を可能とするための施策を推進すること。

八 木材関連事業者による合法性の確認及び情報の伝達等について、義務付けの有無にかかわらず多くの木材関連事業者が取り組むよう、積極的に取り組むことが木材関連事業者自らのメリットにつながるような措置を講ずるとともに、電子的に手続が行えるシステムを含め事業者負担の軽減が図られるよう、必要な措置を講ずること。

九 森林所有者、素材生産販売事業者、木材関連事業者の相互の利益を確保し、林業・木材産業が持続的に発展することができるようにするため、流通過程において現場の実態等を的確に反映した価格形成が行われるよう、必要な措置を講ずること。

十 木材関連事業者による合法性の確認や情報の伝達等の実施状況について、チェック体制を構築し、適切な指導及び助言等を行うこと。

右決議する。

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