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平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の

臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

東日本大震災により著しい被害を受けた地域について、公職選挙法の規定により行われる選挙の期日を延期する等の今回の措置は、平成二十三年六月十一日以降の任期満了団体等について、統一地方選挙対象団体と同一の範囲(平成二十三年九月二十二日まで)で選挙の期日を延期することを可能とするための 緊急措置である。

 これらの選挙期日の延期は被災地域の実状を考慮したやむを得ない臨時特例措置であり、関係地方公共団体においてできる限り早期に選挙が執行できるよう政府は十分な支援を行うこと。

 本委員会は、災害の復旧・復興の状況を考慮しつつ、この期日までに選挙を行うことが困難な場合には、関係地方公共団体の意見を十分踏まえ、適切な措置を講ずることとする。

 

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