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   公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

本案は、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもので、これにより、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図ろうとするものである。

一 本委員会は、本法の施行状況を踏まえ、セキュリティ対策等新たな問題等が明らかになった場合には、その都度検証し、法改正を含めて適宜適切な措置を講ずるものとする。

二 政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。

三 民主主義の根幹である選挙の意義に鑑み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対しては、警察において、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。

四 本委員会は、選挙運動の規制の在り方、選挙の公正を確保するための必要な措置について、検討を行うとともに、インターネット等を利用する方法による選挙運動は、事実上制限がなく自由になることから、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について、検討を加え、適切な措置を講ずるものとする。

五 ウェブサイト等を利用した選挙運動については、一般有権者も解禁の対象としているが、種々の規制も設けられており、また、事前運動や未成年者の選挙運動は現行法上も禁止されており、これらの点について、政府は、速やかにかつ幅広く国民への周知啓発活動を行うとともに、有権者の適切な判断に資するよう、選挙管理委員会のホームページ等による国民への啓発の充実に努めること。

六 インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合に必要となる技術上及び制度上の措置並びに生じうるであろう問題については、諸外国の状況も勘案し、あらゆる角度から検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。

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