衆議院

メインへスキップ



   災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について留意すべきである。

一 新たな避難情報の運用開始に当たっては、的確な発令に繋がるよう市町村に対して十分な説明を行うとともに、住民等の確実な避難に繋がるよう制度の周知に努めること。

二 国の災害対策本部を設置するに当たっては、「誰も取り残さない」というインクルーシブ防災及びSDGsの概念に鑑み、その構成員には、災害時における男女共同参画担当、障がい者施策担当等の職を務める者が必要に応じて含まれるよう留意すること。特に非常災害対策本部を設置する場合において、当該職を担当する特命担当大臣が設置されているときは、当該特命担当大臣も必要に応じて本部員とするよう努めること。

三 各市町村における個別避難計画の作成が進むよう、速やかに取組指針を改定するとともに、災害対応人材の確保、各種の財政措置、先進・優良事例に関する情報の提供、市町村等の情報共有の場の設置等、必要な支援を行うこと。特に、市町村について福祉部局と防災部局の綿密な連携が図られるよう後押しすること。

四 障がい者、高齢者等への実効性の高い避難支援を可能とするため、平常時における避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に係る情報の避難支援等関係者への事前提供を進めることができるよう、市町村を支援すること。

五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。

六 福祉避難所の在り方については、「令和元年台風第十九号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」の最終とりまとめを踏まえ、その改善に努めること。

七 広域避難については、地方公共団体の相互応援や民間事業者等との協力に関する協定の締結等、住民等への周知啓発、避難訓練の実施、優良事例に関する情報の提供等、平常時から円滑な実施に向けた取組を進めること。また、広域避難のみならず、自らの地方公共団体内での垂直避難、公共施設や民間の大型商業施設への避難など、現実的に対応可能な複数の避難パターンも組み合わせることで、地域における総合的な避難対策の一層の強化が図られるよう支援すること。

八 国、都道府県及び市町村の防災会議の委員の任命については、女性、障がい者、高齢者など多様な主体の視点を取り入れることができるよう、制度及び運用の改善に努めること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.