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青少年総合対策推進法案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 

一 地方公共団体において、子ども・若者総合相談センターの機能を担う体制の確保及び子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援が効果的に実施できるよう、法律の趣旨・内容を周知徹底するとともに、全国においてあまねく子ども・若者育成支援のための体制が整備されるよう努めること。

 

一 子ども・若者指定支援機関としての指定を行っていない地方公共団体及び子ども・若者支援地域協議会を設置していない地方公共団体に対しては、自ら指定支援機関としての役割を担うこともできるよう、他の地方公共団体における先進的な取組事例や当該地方公共団体の区域外で活動するNPO等民間団体についての情報提供、協議会の設置や指定支援機関の指定による支援の必要性等についての助言、及び国の行う研修事業への参加呼びかけや相談への的確な対応等の援助を行うこと。

 

一 指定支援機関に対する情報の提供その他の必要な援助を行うに当たっては、財政上の措置について十分留意すること。

 

一 子ども・若者育成支援施策を推進するに当たっては、既存設備の有効活用に努め、緊要性のない施設整備等が行われることのないようにすること。

 

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