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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。

一 通信ネットワークを介した自由な情報の受発信が、児童を含むすべての人々にとって、社会参画と幸福追求のための極めて重要な手段となっていることに留意し、インターネットを利用した表現の自由、多様な情報への接触等を不当に制約することのないようにすること。また、児童の健全育成及び犯罪被害からの保護が本法の目的であることを踏まえ、児童の特性と人権、利益に最大限配慮すること。

一 今回の法改正の趣旨及び内容について、国民に対し広報啓発活動を積極的に行い、広く周知徹底を図るとともに、インターネット異性紹介事業者による「異性交際希望者に係る児童でないことの確認」について、より実効性あるものとするための措置について検討すること。

一 インターネットの安全な利用法、情報の主体的選択能力を養うことを含む情報リテラシー・モラル教育を学校教育等あらゆる機会を利用して拡充するとともに、保護者等へのさらなる理解の浸透を図ること。

一 フィルタリングサービスが児童によるインターネット異性紹介事業の利用防止、違法・有害な情報の児童によるアクセスの防止並びに児童の健全育成に資することにかんがみ、フィルタリングサービスの利用を促進するための措置を講ずること。その際、フィルタリングサービスの精度の向上を図るための措置についても併せて講ずること。

一 インターネット上に児童ポルノ等の違法・有害な情報が氾濫していることにかんがみ、サイト開設者やプロバイダ等による違法・有害な情報の閲覧防止、削除等の自主的措置及びそのための体制整備が促進されるための必要な指導や支援を行うとともに、関係業界における、違法・有害な情報を早期に認知するための技術の開発及び普及を促進すること。

一 登録誘引情報提供機関制度を適切に運用するとともに、インターネット上の違法・有害な情報の対策に取り組む民間団体の設立や活動への必要な支援・育成に努めるとともに、違法・有害な情報の閲覧を防止するための民間活動をさらに促進すること。

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