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   復興庁設置法案に対する附帯決議

 

 

 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

 

一 法案修正において、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるように権限強化を図った趣旨にかんがみ、復興に関する事業については、基本的に復興庁において、予算要求、予算計上、予算配分などを一元的に行うとともに、事業の統括、監理を積極的に実施すること。

 

二 復興庁の本庁の所在地については、復興庁には、関係行政機関との調整、立法府への対応なども考慮しなければならない一方、被災地からの強い要望があり、復興庁も被災自治体や被災者と身近に向き合う現場機能が求められていることを十分踏まえた対応をすること。

 

三 復興の主体である市町村が復興事業を円滑かつ迅速に行えるよう支援するため、復興局に相応の権限を付与するとともに、被災市町村からの要望を一元的に受理し、責任を持ってワンストップで対応させること。

 

四 沿岸部に存し、甚大な被害を被った市町村のうち、復興局から距離が遠いなどの事情を有する地域については、支所を設置するとともに、支所においては、現地の相談や要望に適切に対応すること。

 

五 岩手県、宮城県及び福島県以外の被災地域についても、被災自治体に対する支援等を確実に行えるよう、被災自治体の意見を聞きながら、十分な体制を構築すること。

 

六 地域の復興は、市町村のみならず、地域の住民、農業者、漁業者、企業、NPO等の多様な主体が協働して行うことが必要であり、復興庁、復興局及び支所は、被災地、被災者のニーズを的確に把握するとともに、現地において国、地方公共団体、民間事業者その他の多様な復興の推進主体が意見交換し、具体的な復興事業に結びつけていくことができる場などを柔軟に構成するなど、復興事業を迅速かつ円滑に推進できる十分な体制を構築すること。

 

七 被災自治体が行う復興計画の策定・実行への助言や被災自治体のニーズへのワンストップ対応等を実現するため、復興庁及び復興局の職員には、各府省の制度や復興施策に詳しく情熱ある人材を確保すること。また、自治体職員、定年退職者や民間からの人材も活用すること。

 

八 縦割りを排除し、各府省の持つノウハウ、人材を総合的に活用して、復興局が中心となって迅速かつ円滑に復興を推進していくため、必要に応じて国の関係地方行政機関の職員等を復興局の職員に併任することを検討すること。

 

九 復興推進委員会の委員の人選に際しては、地域、年齢、性別などを考慮し、多様な意見を反映できるように検討すること。

 

十 災害廃棄物の処理、除染及び事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理が復興の前提であることにかんがみ、住民等への情報提供を的確に行うとともに、専門家の知見及びモデル事業を通じた新たな知見を最大限活用し、速やかに進めることとし、復興庁は、原子力災害対策本部と連携して必要な調整及び事業の推進を図ること。

 

十一 復興庁設置法成立後、速やかに準備を進め、遅くとも平成二十四年三月十一日までには復興庁を発足させること。

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