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原子力損害賠償支援機構法案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について遺漏なきを期すべきである。

一 原子力政策における国の関与及び責任の在り方について、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束等を国自ら実施することも含め、早急に見直しを行うこと。

二 東京電力株式会社の再生の在り方については、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束、事故調査・検証の報告、概ねの損害賠償額などを見つつ、改めて検討すること。

三 法附則第六条第二項に規定する見直しに備え、原子力損害賠償支援機構の各機能が明確になるように計数管理する体制を整えること。

四 今回の賠償に際しては、原子力事業者による負担に伴う電気料金への転嫁の回避など、国民負担の最小化を図ること。

五 東京電力株式会社に対し、すべてのステークホルダーに対して必要な協力の要請を行うことを求めること。

六 今回の賠償の実施に当たっては、迅速かつ適切な紛争解決の仕組みを早急に構築すること。

七 法附則第六条第一項に規定する「抜本的見直し」に際しては、原子力損害の賠償に関する法律第三条の責任の在り方、同法第七条の賠償措置額の在り方等国の責任の在り方を明確にすべく検討し、見直しを行うこと。

八 国からの交付国債によって原子力損害賠償支援機構が確保する資金は、原子力事業者が、原子力損害を賠償する目的のためだけに使われること。

九 原子力損害を受けた被害者の救済に万全を期すため、「特定地域中小企業特別資金」や「中小企業基盤整備機構を活用した無利子融資制度」等の政策金融の周知を図り、その最大限の活用を促すほか、金融機関に対し、被害者への円滑な資金融通に努めるよう要請すること。

十 本委員会は、本法の制定に伴い、平成二十三年六月十四日の閣議決定「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」の「具体的な支援の枠組み」は、その役割を終えたものと認識し、政府はその見直しを行うこと。

十一 本委員会は、法附則第六条第一項に規定する「できるだけ早期に」は、一年を目途とすると認識し、政府はその見直しを行うこと。

 

 

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