衆議院

メインへスキップ



東日本大震災復興特別区域法案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

 

一 水産業の復興に当たっては、地域の漁業者などが一体となった取組に国が十分な支援策を講ずることが基本であることを踏まえた上で、漁業法の特例の導入に際しては、国は浜全体の資源・漁場の管理に責任を持ち、万全を期した措置を講ずること。

 

二 復興推進計画による税制上の特例措置の導入に当たっては、被災地における投資や雇用を促進する上で、実効性があるものとなるよう、特例措置が適用できる地域の弾力的な設定などに留意すること。

 

三 本法第七十七条第二項第四号に掲げる事業又は事務に対する復興交付金の交付については、各省の隙間で対象外となるものがないよう、内閣府、復興庁設置後は復興庁が責任をもって処理すること。また、その配分に当たっては、被災地のニーズを勘案し、弾力的な配分となるよう配慮すること。

 

四 復興推進計画、復興整備計画及び復興交付金事業計画の作成が地方自治体の過大な負担とならないよう、これらの計画の一本化や各地方自治体が策定した復興計画の活用など、手続の簡素化を検討すること。

 

五 復興推進計画等の作成に当たっては、被災により行政機能が未だ回復していない地方自治体があることに鑑み、国として、職員の派遣などの人的支援を含めた全面的な支援を行うこと。

 

六 内閣総理大臣による計画認定や関係行政機関の同意などの国の対応については、復興の円滑かつ迅速な推進という本法の趣旨に則り、スピード感をもって対応すること。

 

七 国会に対する復興特別意見書の提出等に係る規定や国と地方の協議会における協議結果の国会報告等に係る規定が新設されることに鑑み、地方自治体に対する制度の趣旨や内容の周知を図ること等により、これらの規定が活用されるよう努めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.