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     福島復興再生特別措置法案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

 

一 福島の復興及び再生に関する各種計画の策定に際しては、福島県が中心となって策定するとされているが、地域の実情に応じた細やかな施策を進める観点から、市町村等の意見も十分に反映すること。

二 原子力発電所事故による災害という特殊な事情に鑑み、福島県とともに、県内外への避難者が将来の展望を描けるよう復興及び再生の具体的な道筋を明確にするとともに、その進捗状況を随時公開し、政策の立案に活用すること。

三 復興及び再生を、迅速かつ着実に進めるため、十分な財源を確保すること。

四 人命救助や産業再生の観点から、必要な交通インフラの早期復旧に向け、国による代行等を含めた必要な措置を積極的に講じること。

五 農林漁業者が、今後も福島県において生産活動できるよう、各種計画の策定において、格別な配慮をすること。

六 産業活性化のため工場等の産業集積を行う際、円滑に事業展開が行えるよう、区域指定等について、特段の配慮をすること。

七 健康被害に対する不安を払拭するため、万全な措置を講じること。

八 除染等の措置等の実施に当たり、必要な資機材を福島で調達するよう配慮すること。

九 他の地域との教育格差を防止する観点から、教育環境の改善に配慮すること。

十 平成二十三年十二月に、福島県がいわゆる電源立地地域対策交付金を辞退したことに鑑み、電源開発促進税の課税目的を含めた電源開発促進税制の見直しやエネルギー対策特別会計の見直し等により、当該交付金に代わる財政上の措置を講じること。

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