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福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

 

一 長期避難者のための生活拠点の整備に当たっては、避難住民の意向を尊重するとともに、雇用、育児・教育、医療・介護といった、あらゆる世代が必要とする環境の整備にも留意すること。

 

二 長期避難者のための生活拠点が閉ざされたものとなることのないよう、避難先自治体の住民との交流を図るなど、地域との融和が進む施策を講じること。

 

三 避難住民を受け入れ、生活拠点を整備する避難先市町村については、公共インフラの整備や行政サービスの提供等の面で負担を生じることのないよう配慮すること。

 

四 被災地からの人口流出は、地域の復興に甚大な影響を及ぼすことから、避難住民の帰還はもとより、新たな住民の被災地居住を促す復興施策も推進すること。

 

五 長期避難者の帰還及び将来設計のために、避難住民に対し、被災地の将来像及び避難先の生活拠点における生活はどの程度継続するのかをできるだけ具体的に示すとともに、避難元自治体における帰還に必要な環境整備の進捗状況を適時適切に伝えること。

 

六 国による公共事業の代行及び生活環境整備事業については、一日も早く住民が帰還できるよう、効果的かつ効率的に進めること。

 

七 産業の復興は、地域経済のみならず、個々の被災者の雇用確保という意味でも極めて重要であることから、被災地における投資や雇用の促進が図られるよう、税制特例や予算措置の周知に努めること。

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