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   消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 本改正の内容を始めとする消費者契約法の内容について、消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書が解釈の明確化等を図るべきとした点も併せて、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市区町村における消費者行政担当者等に十分周知すること。

 

二 情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化に鑑み、消費者委員会消費者契約法専門調査会において今後の検討課題とされた、「勧誘」要件の在り方、不利益事実の不告知、困惑類型の追加、「平均的な損害の額」の立証責任、条項使用者不利の原則、不当条項の類型の追加その他の事項につき、引き続き、消費者契約に係る裁判例や消費生活相談事例等の更なる調査・分析、検討を行い、その結果を踏まえ、本法成立後三年以内に必要な措置を講ずること。

 

三 消費者契約法の定める民事ルールによる消費者被害の防止及び救済の実効性を確保するため、適格消費者団体による差止請求権の拡充及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の円滑な施行と実効的な運用並びにこれらの制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面及び全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO‐NET)の配備等の情報面における支援、その他適切な施策を実施すること。

 

四 消費者被害の迅速かつ適切な解決を図る観点から、国民生活センター、都道府県及び市区町村における消費生活相談・あっせん体制を充実・強化するため、消費者行政担当者及び消費生活相談員に対する十分な研修体制の構築、消費生活相談員の処遇の改善等による人材の確保、その他必要な施策を実施すること。

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