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   食品表示法案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 義務化に伴う栄養表示基準の見直しをはじめ、加工食品の原料原産地表示の在り方、中食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しは、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置するなど、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討内容及びスケジュールを具体的に示した上で速やかに着手するとともに、その実施期間等を消費者基本計画に明記すること。

 

二 一の検討機関の委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得ながら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員構成とすること。

 

三 食品表示基準の策定に当たっては、消費者の表示利活用の実態、食品の製造・流通の実態等を十分に調査し、消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示、表示の実行可能性、国際基準との整合性等を十分に踏まえること。

 

四 消費者へ食品の安全性に係る科学的情報が適時適切に提供されること。また、提供された情報の理解の促進等のための消費者教育を拡充すること。

 

五 虚偽・誇大広告及び消費者を誤認させる不当な表示については、食品衛生法や不当景品類及び不当表示防止法の適切な運用を通じて、監視、取締りに努めること。

 

六 製造所固有記号制度については、消費者から製造者の所在地等の情報を知りたいという要望もあることから、その情報の提供の在り方について検討すること。

 

七 食品表示に関する法律の一元化を実効的なものとするため、執行体制を充実強化すること。少なくとも問合せ対応等のワンストップ体制等を早急に実現すること。

 

八 食品表示の適正化に係る実施状況を取りまとめ、定期的に年次報告の中で国会に報告すること。

 

九 本法に基づく差止請求の実効性を担保するため、適格消費者団体に対して食品表示に関する情報提供その他の支援を行うこと。

 

十 食品表示義務の拡大に当たっては、小規模の食品関連事業者に過度な負担とならないよう、小規模の食品関連事業者の実行可能性を担保する支援措置等環境整備を図ること。

 

十一 環太平洋パートナーシップ協定の交渉に当たっては、遺伝子組換え食品の表示など、食品表示を含め、消費者の安全・安心に資するため万全を期すこと。

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