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   特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 本改正の趣旨及び内容について、消費者及び事業者等に対し十分な周知徹底を図ること。特に、訪問購入に係るトラブルの相談件数の多い高齢者に対し、分かりやすいガイドラインの作成、説明会の実施等周知、啓発活動を行い、消費者被害の未然防止に万全を期すこと。

 

二 本改正の実効性を確保するため、必要な体制の整備を行うとともに、不招請勧誘の禁止及び物品の引渡しの拒絶等の規定の内容を通達等により明確化すること。また、関係省庁、地方自治体、警察及び消費者団体等の一層の連携強化を図り、購入業者に対する業務の是正又は改善の指示等の措置を厳正かつ機動的に講ずること。

 

三 消費者被害の未然防止のためには住民に身近な地方消費者行政の充実が必要であることに鑑み、都道府県における本法の執行体制の強化を始めとした地方消費者行政に対する国の支援を早急に講ずること。また、本法に基づく差止請求訴訟を担う適格消費者団体への支援についても適切な措置を講ずること。

 

四 訪問購入に係る規制の対象とならない物品及び不招請勧誘の禁止の規定の適用除外となる取引の態様を政令で定めるに当たっては、規制の隙間が生じないようにするとともに、消費者委員会の意見を十分に尊重すること。また、本法の施行状況を十分に踏まえ、適宜適切な見直しを行うこと。

 

五 訪問購入に係るトラブルの相談件数のうち、電話勧誘によるものが一定割合を占める状況に鑑み、本法の施行状況の検討と併せて、訪問購入に係る不招請の電話勧誘を禁止することの要否について検討を行い、必要な措置を講ずること。

 

六 商品、役務及び取引形態等の多様化及び複雑化に伴い、今後も規制の隙間を狙う新しい商法による消費者被害が発生するおそれがあることを踏まえ、消費者被害の未然防止のための制度全般にわたり、点検及び必要な見直しを行うこと。

 

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