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   消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案に対する附帯決議

 

 

 政府は、これらの法律の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

 

 

一 消費者庁がその任務を遂行するに当たっては、消費者基本法第二条に定める消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり行うことが明記された趣旨にかんがみ、消費者の権利尊重に万全を期すること。

 

二 消費者委員会は、自ら積極的に調査審議を行うとともに、内閣総理大臣等への勧告・建議を始め、その与えられた機能を積極的に行使し、消費者の利益の擁護及び増進のため、適切にその職務を遂行すること。

 

三 消費者庁及び消費者委員会は、消費者の利益の擁護及び増進のため、各々の独立性を堅持しつつ、適宜適切に協力して職務に当たること。

 

四 消費者委員会の委員長及び委員は、すべて民間から登用するものとし、その年齢・性別等の構成について十分配慮すること。

 

五 初代の消費者委員会の委員の三人について、常勤的に勤めることが可能になる

ように人選し、財政的な措置も行うこと。またその他の委員についても、委員と

しての職務に専念できるような人選を行うように努めるものとすること。

 

六 消費者委員会からの関係行政機関の長への報告徴求、資料の提出要求等に対しては、各行政機関は速やかに対応すること。

  また、関係行政機関の長は、その有する民間事業者に係る情報に関しても、個人情報や企業秘密、適正手続の確保に配慮しつつ、消費者委員会からの求めに対し、積極的に対応すること。

 

七 内閣総理大臣、関係行政機関の長等は、消費者委員会からの建議又は勧告に対して、迅速かつ誠実に対応すること。

 

八 消費者委員会の独立性を担保するため、その事務局については財政上の措置を含めた機能強化を図るとともに、その職員については専任とするよう努めること。また、事務局職員の任命に当たっては、多様な専門分野にわたる民間からの登用を行うとともに、同委員会の補佐に万全を図ること。

 

九 消費者被害に関する幅広い情報が確実に消費者庁に収集されるよう、関係省庁や地方自治体との連携を密にする等、体制を整備すること。

 

十 消費者庁に収集された情報の調査分析が機動的に行えるようタスクフォースの活用など事故調査のための仕組みを整備すること。

 

十一 消費生活に関わる事故に関する情報は、国民の共有財産であるとの認識に基づき、消費者庁を含む関係省庁は、消費者事故等に関する情報について、個人情報保護に配慮しつつ、十分な開示を行うこと。

 

十二 消費者教育の推進に関しては、消費者基本法の基本理念及び消費者基本計画の基本的方向のもと、学校教育及び社会教育における施策を始めとしたあらゆる機会を活用しながら、全国におけるなお一層の推進体制の強化を図ること。

 

十三 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生に関する情報の集約及び分析の結果の公表に関しては、適時適切に、国会に対し報告しなければならないものとすること。

 

十四 消費者行政に係る体制整備に当たっては、関係機関、特に独立行政法人国民

生活センター、独立行政法人製品評価技術基盤機構、及び独立行政法人農林水産

消費安全技術センターを始めとした商品検査機能を有する各機関の機能強化を図

るとともに、消費者庁及び消費者委員会との連携強化のため必要な措置を構ずる

ものとすること。

 

 

十五 各地の消費生活センターの相談員の聴取能力及び法律知識の水準向上を図る

ため、独立行政法人国民生活センターを中心とする教育・研修の充実を図ること。

 

十六 地方公共団体における消費者行政の推進に関しては、今回の法改正の趣旨を周知徹底し、全国あまねく消費生活相談を受けることができ、消費者の安全・安心を確保する体制が確立するよう、万全を期すること。

 

十七 相談員の待遇改善に関しては、今般拡充された地方交付税措置を活用しつつ、

地方消費者行政活性化基金の運用に際しては、支援対象を集中育成・強化期間に

おいて増大する業務に係る人件費等に拡充するとともに、交付要綱等において処

遇改善を図る地方公共団体への交付金の配分を手厚くすることを定めることによ

り、相談員の時給の引上げ、業務日数の増加による実質的常勤化、超過勤務並び

に社会保険及び労働保険に関し法令に基づく適切な対応等を含め、地方公共団体

における処遇改善の取組を促進すること。

 

十八 消費生活センターについて、指定管理者制度や委託等を採用している地方公

共団体においても、その受託機関における相談員の処遇については、各種誘導措

置が講じられることにより、地方公共団体が自ら行う場合における相談員等と同

様に処遇の改善が図られるよう万全を期するよう要請すること。

 

十九 今後三年程度の集中育成・強化期間後の国による支援の在り方や、消費生活

センターの設置、相談員の配置・処遇等の望ましい姿について、その工程表も含

め消費者委員会で検討を行うこと。

 

二十 消費者政策担当大臣が掌理する事務として、内閣府設置法第四条第一項に、

消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が

安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な

政策に関する事項が明記された趣旨を十分尊重し、消費者政策担当大臣は、内閣

府設置法第十二条の勧告権の適切な行使も含め、関係行政機関の総合調整に万全

を期すること。また、内閣総理大臣は、消費者政策担当大臣の権限行使が十分に

果たされるよう行政各部を指揮監督すること。

 

二十一 消費者安全法第二十条の趣旨にのっとり、内閣総理大臣は、消費者委員会

からの勧告に対し、消費者の利益を増進するため、内閣一体となった取組が行わ

れるよう、誠意をもって対応すること。

 

二十二 消費者被害の情報収集啓発を行う消費者団体に対し、関係する情報を提供

するとともに、活動のための施設や資金の確保等の環境整備を図ること。

 

二十三 消費者庁関連三法の附則各項に規定された見直しに関する検討に際しては、

消費者委員会の意見を十分に尊重し、所要の措置を講ずるものとすること。

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