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現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案

に対する附帯決議 

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 平成二十三年度の地方税制の改正が年度開始後三月を経過した時点で実施されるという異例の事態となったことに鑑み、改正内容の迅速的確な周知を図ること。この場合、東日本大震災の被災地においては行政機能が著しく低下していることを踏まえ、特段の配慮を行うこと。

  なお、東日本大震災の被災地の復旧・復興に当たっては、東日本大震災に係る地方税法の一部を改正する法律の円滑な施行と併せ、地方公共団体の条例による減免措置を被災者の実情に合わせきめ細かく講ずることが極めて重要であることを踏まえ、適時適切な助言に努めること。

二 寄附金税制については、国民の東日本大震災による被災者支援への貢献に向けた熱意の高まりを踏まえ、早急に改正内容の周知徹底を図り、制度の活用を促進すること。

  なお、特定非営利活動法人の認定に係る権限の都道府県知事等への移譲により、団体間で特定非営利活動法人の認定に合理性を欠く差異が生じないよう、その運用につき適切な助言に努めること。

三 個人住民税の扶養控除の在り方は、個人の価値観やライフスタイル、家族構成、家族関係に広範な影響を与えるものであることを踏まえ、その見直しは十分慎重に行うこと。

四 航空機燃料譲与税の平成二十六年度以降の譲与割合については、平成二十六年度以降の航空機燃料税の取扱いと関係団体の財政状況等を踏まえ、財源の安定的な確保の観点から引き続き検討すること。

五 今後の地方税制の見直しに当たっては、地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、地方公共団体間の格差是正を図る観点に立って、国、地方を通ずる税体系の抜本的な見直しと国、地方間の税源配分の見直しなどを行い、速やかに偏在度が小さく、安定的で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。特に、消費税の国と地方の間の配分については、国と地方の協議の場等を通じ、地方側と十分な協議を行い、これを踏まえて対処すること。

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