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   消防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

一 統括防火管理者等の選任及びその防火管理業務等の遂行が円滑に行われるよう助言・指導等に努めるとともに、統括防火管理者等が選任された場合においても、消防機関による各管理権原者及び防火管理者等に対する行政指導が適切に行われるようにすること。

二 東日本大震災における大規模建築物等の防災管理に係る教訓を踏まえ、管理権原者等への情報提供や防災管理講習への反映等を行うことにより、様々な災害事象を想定した訓練の実施、各事業所等の円滑な相互連携等、実効的な防災管理体制が構築されるようにすること。

三 製品火災に係る火災原因調査の結果について、消防機関とその他の関係機関との情報共有等を強化することにより、消費者の安心・安全の確保や製品火災の再発防止に有効活用されるようにすること。

四 消防用機械器具等に係る品質を確保するため、自主表示対象機械器具等の規格適合性に係る検査の方法を製造業者等に周知徹底するとともに、消防用機械器具等の違法な市場流通の早期発見に努めること。また、消防用機械器具等の普及状況や防火対策上の重要性の変化等を勘案して、検定及び自主表示の対象品目を適宜見直すこと。

五 近年、比較的小規模な福祉施設において多数の人的被害を伴う火災が発生していることを踏まえ、福祉施設における防火・防災上の対策が施設の運用実態に即したものとなるよう、法制的手当を含め検討すること。

六 小規模雑居ビル等の複合用途建築物において火災による人的被害が多数発生していることを踏まえ、その予防のため、査察及び防火管理者の選任等の防火管理体制の確立に係る職務に従事する消防職員の「消防力の整備指針」を踏まえた充足と職務能力の向上に努めること。

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