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東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律案に対する附帯決議

 

本年七月二十四日の地上デジタル放送への移行を目前にして東日本大震災が発生し、岩手・宮城・福島の各県において、甚大な被害を受け、地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となったことを踏まえた本特例法案による措置の趣旨に鑑み、政府は、次の事項について十分配慮すべきである。

 

一 地上デジタル放送への移行が周波数の有効活用に資するものであるとともに、放送が災害時等における貴重な情報源であることを踏まえ、移行が完了した地域から人員を派遣し、被災自治体との緊密な連携等を行うなど、共聴施設の改修や被災者世帯における受信設備のデジタル化の支援等にあらゆる対策を講じ、被災三県における地上放送の完全デジタル化の早期実現に尽力すること。

 

二 アナログ放送を引き続き行う期間については、被災三県それぞれの復旧・復興状況と地域住民の意向に配意して決定するとともに、当該期間の周知を徹底すること。

 

三 アナログ放送を継続する放送局に対して行う無線局運用に要する費用の助成に当たっては、放送施設の復旧・整備等も含めた支援策を検討すること。

 

 

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