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地方公務員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について、適切に対応すべきである。

 

一 地方公務員の定年年齢は、国家公務員の定年年齢を基準として条例で定めることとされていることに鑑み、全ての地方公共団体において地方公務員の定年年齢の引上げに関する関係条例の整備が改正国家公務員法の施行に遅れることなく確実に行われるよう、国として最大限の対応を行うこと。

二 高齢期の職員の活躍を確保する定年年齢の引上げに際し、若年層をはじめとする全ての世代の職員が英知と情熱をもって職務に従事することを可能とするため、職員のワーク・ライフ・バランスの確保など、地方公務員の働き方改革の一層の推進に向け努力すること。また、非常勤職員と常勤職員との給与・手当等の格差をなくすための処遇の改善等に一層の努力を行うこと。

三 地方公共団体において段階的に定年年齢を引き上げる期間における必要な新規採用を継続するための定員措置のほか、職員の希望に基づく暫定再任用職員のための定員の確保のため、必要な配慮を行うこと。また、大規模災害や新型コロナウイルス感染症対策により明らかとなった課題を踏まえ、地方公務員の超過勤務の縮減に資する等のため、将来にわたって必要となる定員の確保に関し地方公共団体への技術的助言等を行うこと。

四 管理監督職勤務上限年齢制の例外の適用については、各々の地方公共団体の実情に応じた自主的・主体的な判断に委ねること。また、管理監督職勤務上限年齢制により降任等をされた職員について、当該職員が定年まで安心して職務に従事できる職場環境等を地方公共団体が整えられるよう、配慮すること。

五 定年前再任用短時間勤務の選択は、あくまで職員の希望によるものであることから、任命権者による恣意的・一方的な適用とならないよう必要な措置を講じること。なお、円滑な組織運営等を図るために、地方公共団体における定年前再任用短時間勤務に相応しい職務の創設等に関して適切な助言と情報提供等を行うこと。

六 定年年齢の引上げに伴い、職員の加齢による諸事情への対応や地域貢献等を図るための高齢者部分休業について、全ての地方公共団体において職員の取得を可能とするよう、関係条例の整備が早急かつ確実になされるよう、必要な支援を行うこと。

七 民間企業においては、改正高年齢者雇用安定法等による高齢者の就業機会の確保及び就業の促進に係る措置が講じられていることを踏まえ、地方公務員においても、高齢期の職員の就業の在り方について必要な検討を行うこと。

八 定年年齢の引上げの具体化に伴い生じる諸課題について、地方公共団体が職員等の意向を適切に把握し、制度を円滑に実施できるよう、配慮すること。

九 新型コロナウイルス感染症対策など住民の命と暮らしを守るため日々職務に従事している職員の安全を確保するとともに、安心して職務を遂行することができる環境整備に向けて、地方公共団体に必要な支援を行うこと。特に、妊娠中の職員に対する業務軽減や感染防止について、地方公共団体における、より厳格な措置を講じるための検討を速やかに行うこと。

 

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