郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 郵便法第六十七条第三項の認可の申請に係る定形郵便物の料金に関する算定基準等の策定・公表等を行うこと等により郵便料金の設定手続に係る透明性を確保すること。
二 前項の算定基準等の策定において適正な原価の算定方法を検討するに当たっては、不必要な郵便料金の値上げを抑制するため日本郵便株式会社に対し郵便事業の一定の効率化を促す仕組みを組み込む一方、合理的に説明が可能な範囲内で人件費・物価等の上昇等を適切に原価に反映することができるようにすること。
三 郵便局を、マイナンバーカードの新規発行・更新の申請・交付を受け付けるとともに、地域の実情を踏まえた支援を行う拠点として、一層の活用を図ること。
四 利用者の利便性向上及び過疎地におけるアクセスを確保するため定形郵便物の重量計測業務を含め郵便物の引受業務をコンビニエンスストアに委託することの可否について、日本郵便株式会社及び関係事業者と連携して検討を行うこと。

