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 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議

 

政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。

 

 

一 協会は、受信料の値下げにより国民・視聴者に対するサービスの低下を招かないよう配慮しつつ、業務の確実な実施及びさらなる効率化等の取組を適切に行い、収支均衡の確実な達成に努めること。また、政府は、その取組が確実に実施されるよう配意すること。

 

二 協会は、コンプライアンスの徹底に努めるとともに、公共放送を担う者として職員の倫理意識を向上させ、組織一体となって信頼確保に取り組むこと。また、その取組の状況を広く国民・視聴者に説明すること。

 

三 協会は、グループとしてのガバナンスを強化し、子会社等からの適切な還元を推進するとともに、重複業務の整理等を推進し、透明性の高い効率的なグループ経営を推進すること。

 

四 協会は、放送が社会に及ぼす影響の重大性を強く自覚し、国民・視聴者の多様な要望に応えるとともに、自律性、不偏不党性を確保して、正確かつ公平な報道に努めること。

 

五 現状の放送では障がい者、高齢者に対し、必ずしも十分な情報が伝達されていないため、デジタル・ディバイドの解消が喫緊の課題となっていることから、字幕放送、解説放送等のさらなる拡充を図ること。

 

六 協会が行う外国人向け映像国際放送については、我が国の文化・経済活動等に係る情報発信の拡大を図り、国際理解・国際交流に資するよう、番組内容の充実、認知度の向上等に努めること。

 

七 地上デジタル放送への完全移行後の取組について、暫定的措置である衛星セーフティネットの終了に向け、混信対策及び新たな難視聴対策の着実な実施に努めるとともに、東京スカイツリーへの送信機能の移転に伴う受信障害に対し、万全の対策を講じること。

 

八 協会は、公共放送の存在意義と受信料制度に対する国民の理解の促進と信頼感の醸成に努めつつ、公平負担の観点から、受信料支払率の向上に努めること。

 

九 協会は、東日本大震災の経験や南海トラフ巨大地震に係る被害想定の見直し及び福島第一原子力発電所事故報道の総括と反省を踏まえ、いかなる災害時にも公共放送として対応できるよう、災害対応設備等の機能強化や体制整備の可及的速やかな実現を図るとともに、東日本大震災の復興に資する震災報道と震災の記録の伝承に特に配意すること。

  

十 受信料で運営されている特殊法人である協会は、役職員の給与制度や子会社等の運営の状況、調達に係る取引等について、国民・視聴者に対しその説明責任を十分果たしていくこと。

 

十一 協会は、デジタル放送への移行後の新しいメディア環境へ対応するため、スーパーハイビジョン、スマートテレビ等の実用化に向けた研究開発等に積極的に取り組み、新しい時代の放送の担い手として先導的役割を果たすこと。

 

十二 協会は、番組アーカイブ業務について、単年度黒字化の見通しが立たない状況を真摯に受け止め、早期に収支の改善が図られるよう、あらゆる策を講ずること

 

 

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