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電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 首都直下型地震や南海トラフ地震などの重大な災害の発生も懸念されていることから、防災行政無線及び消防・救急無線のデジタル化については、東日本大震災の経験、地方公共団体の意見を踏まえつつ、災害時における情報の迅速、正確かつ高度な伝達が真に可能なものとなるよう努めること。また、財政力の弱い地方公共団体をはじめとして、財政負担のさらなる軽減も含め、計画が達成可能なものとなるよう、支援に万全を期すこと。

 

二 今後の電波利用料の見直しに際しては、新技術の導入や新たなビジネスの展開などに伴う電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平確保を旨として予算規模及び料額の算定に当たること。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、一層の適正化を図ること。

 

三 周波数の競売については、免許手続の透明化や歳入増が期待され、また、新規参入や市場競争を促進し、イノベーションの促進や国際競争力の強化につながることも期待できる一方、落札額の高騰による事業者・利用者の負担増等の課題があることから、電波が国民共有の財産であることを踏まえつつ、国民全体の便益を考慮して、幅広く意見を聴取し、総合的に検討を行うこと。

 

四 ブロードバンド・ゼロ地域についてはほぼ解消されたものの、今後も情報通信分野における地域間格差の解消に向け、更に取組むとともに、我が国の経済及び地域の活性化を図るため、情報通信技術の利活用を積極的に推進すること。

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