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   放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議

 

政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 協会は、受信料の値下げを含む業務の確実な実施及びさらなる効率化等の取組を適切に行うこと。また、政府は、その取組が確実に実施されるよう配意すること。

 

二 協会は、コンプライアンスの徹底に努めるとともに、公共放送を担う者として職員の倫理意識を向上させ、組織一体となって信頼確保に取り組むこと。また、その取組の状況を広く国民・視聴者に説明すること。

 

三 協会は、グループとしてのガバナンスにより、子会社等からの適切な還元を推進するとともに、子会社等の重複業務の整理等を推進し、効率的なグループ経営を推進すること。

 

四 協会は、放送が社会に及ぼす影響の重大性を強く自覚し、国民・視聴者の多様な要望に応えるとともに、自律性、不偏不党性を確保して、正確かつ公平な報道に努めること。

 

五 地上デジタル放送の東北三県を含めた本年三月末の完全移行後も、混信対策及び新たな難視聴対策に努め、暫定的措置である衛星セーフティネットの終了に向け、恒久対策の着実な実施に努めること。

 

六 協会は、国民・視聴者との信頼関係に基づき負担される受信料により維持運営されていることを深く認識し、公平負担の観点からも、契約の締結と受信料の収納が確保されるよう、公共放送の存在意義と受信料制度に対する国民の理解促進に努めること。

 

七 協会は、東日本大震災の経験を踏まえ、いかなる災害時にも公共放送として対応できるよう、災害対応設備等の機能強化や体制整備に努めるとともに、東日本大震災の復興に資する震災報道に努めること。

  さらに、災害報道を的確に伝えるに当たり、高齢者、障害者に関わるデジタル・ディバイドの解消が喫緊の課題となっていることから、字幕放送、解説放送等のさらなる拡充を図ること。

 

八 受信料で運営されている特殊法人である協会は、給与等について国民・視聴者に対しその説明責任を十分果たしていくこと。

 

九 デジタル放送への移行を経て、放送をめぐる環境が大きく変化する中において、引き続き協会が、新しい時代の放送の担い手として先導的役割を果たすよう努めるとともに、受信料制度の在り方を含むデジタル時代の公共放送の役割についてその方向性を示すこと。

 

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